相続手続Q&A

相続手続きQ&A

Q 相続手続きの中で期限のあるものは?

A 遺産分割協議自体には期限が定められていませんが、以下のものについては期限があります。

  1. 相続の放棄、限定承認については自己について相続開始を知ったときから3カ月以内
  2. 故人に代わって行う所得税の確定申告(準確定申告)は相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内
  3. 相続税の申告、納税は相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内
  4. 遺留分減殺請求権(下のQを参照)は相続開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った日から1年以内に行使

Q 各種名義変更以外に必要な手続きは?

相続の際には、名義変更のほかにも様々な手続が必要な場合があります。

  1. 世帯主変更届けの提出
  2. 健康保険証の返却・書換、介護保険被保険者証、身体障害者手帳の返却
  3. 葬祭費の支給申請
  4. 年金受給の停止手続
  5. 運転免許証の返却

Q 特別受益とは?

例えば、相続人の一人が故人(被相続人)からマイホーム資金などの贈与を受けていた場合、他の相続人との不公平感が生じたりします。 そこでこのような特別の受益については相続財産の一部の前渡しとみなして相続分の計算をします。

Q 寄与分とは?

相続人が故人(被相続人)の事業を助けていた場合や、故人の介護を一手に引き受けていた場合など被相続人の財産の増加、維持に寄与している場合があります。このような場合、寄与分が当該相続人に認められ、相続財産から寄与分を受ける権利が認められます。

Q 遺留分減殺請求権とは?

例えば、相続人のうちの一人に全財産を相続させる内容の遺言があった場合、他の相続人の生活の基盤が失われてしまう場合もあります。

そこで、故人の配偶者、子供、孫、父母が相続人である場合についてはこれらの者に相続財産に対する最低限の権利として「遺留分」が認められています。

相続人が父母の場合については3分の1、それ以外については2分の1が遺留分として認められています。

遺留分を侵害する遺贈等については、遺留分減殺請求をして相続財産を取り戻すことが可能となります。

Q 相続人の中に未成年者がいる場合どのようになる?

相続人のうち未成年者がいる場合、特別代理人の選任請求を家庭裁判所にすることが必要な場合があります。

一般的には未成年者については親権者が代理をすることになりますが、親権者も相続人であった場合未成年者の利益を害する形で遺産分割の代理をしてしまう可能性があります。そこでこのような特別代理人の請求が必要とされています。

相続手続きの相談はお気軽に