相続税について

相続税のあらまし

相続税の課税方法

相続税の課税方法については、法定相続人が法定相続分に従い遺産を取得したものとして相続税総額を算定したうえで、各相続人の実際の取得遺産額の割合に応じて各相続人の負担税額を決定していきます。

相続税総額の算定

相続税総額は「課税遺産総額×法定相続分×税率」で求めた各相続人の税額を合計することで計算します。

課税遺産総額

課税遺産総額は相続財産+みなし相続財産−相続債務−葬式費用+相続開始前3年以内に贈与を受けた財産−基礎控除で計算します。

相続財産

相続や遺贈により取得したもので金銭に見積もることができるものすべてをいいます。所有権、預貯金、株式、貸付債権等が含まれます。
ただし、墓地、仏壇、仏具など、及び次に説明するみなし相続財産とされた生命保険金、死亡退職金のうち一定の金額については非課税財産として相続財産から除かれます。

みなし相続財産

生命保険金、退職手当金等については相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。

基礎控除

3000万円+法定相続人の人数×600万円で計算します。
例えば法定相続人が2人の場合4200万円までの相続については相続税が発生しません。

なお、相続税の発生する相続は全体の5パーセント前後になっています。

課税物件の評価についてのあらまし

財産の取得時の時価によります。ただし具体的には国税庁の財産評価基本通達にしたがって評価します。

土地

路線価の定められている地域の宅地については路線価×面積×各種補正率(がけ地、間口狭小など)で評価します。 それ以外の宅地については固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を掛けて評価します。 なお小規模宅地等の評価減の制度もあります。

建物

固定資産税評価額によります。

株式

上場株式と非上場株式で評価方法がそれぞれ異なります。

なお相続税の申告代理は提携税理士が行います。

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