遺産分割協議
遺産を相続人の間でどのように分けるのかを話し合うのが遺産分割協議です。
以下の点で注意が必要です。
- 相続人等、遺産分割協議に参加すべき者のうち一部を欠いたままなされた分割協議は無効になります
- 遺産分割をいつまでにしなければならないという制限はありませんが、先延ばしすると当事者がふえて話がまとまらなくなる可能性もあります。また遺産分割協議が調わなくとも相続税の申告はしなければなりません。
- 遺産分割協議の方法に制限はなく、相続人が一堂に会しなくても、書類を順次持ち回って協議する方法も可能です。
- 資金繰りの点から遺産の一部のみをひとまず分割することも可能ですが、残部についての分割協議において揉めるもとにならないように配慮する必要があります。
- 分割の方法には@現物分割A代償分割B換価分割があります。@現物分割は財産の現物を分けることを言います。A代償分割は例えば唯一の遺産である不動産を特定の相続人が相続する代わりに、その相続人が他の相続人に自己の金銭を渡す方法です。B換価分割はいったん遺産を売却して売却代金を分割するやり方です。
- 遺産分割後に新たに遺産が発見されたときに備えた配慮もしておくとよいと思います。
遺産分割協議書
遺産分割協議がまとまれば、それを書面にしておくと後日の無用の紛争を避けることができます。
また各種名義変更において遺産分割協議書の添付が必要な場合もあります。
ですから、遺産分割協議書は作っておくのが通常です。
当事務所でも分割協議書の作成を承っていますのでお気軽にご相談下さい。