遺産分割に基づく名義変更
遺産の分割協議の結果に基づいて遺産の名義変更をしていくことになります。。
財産の種類別に概要を説明します。
不動産
いったん共同相続登記がなされている場合は遺産分割を原因とする登記手続きを行います。
まだ共同相続登記がなされてない場合は相続を原因とする登記を行います。
動産(自動車等)
動産には登録手続が必要なものがあります。たとえば自動車、軽自動車、二輪バイク、があります。
これらの車両については名義変更手続きを役所等で行う必要があります。また廃車にする場合も手続きが必要です。
これに対し登録制度のない動産については現実の引き渡しをすれば足ります。
預貯金
預貯金については、実際には金融機関によって名義書換及び払い戻し手続きが異なります。
事前に各銀行に問い合わせておくとスムーズに事が運びます。
株式
株式については名義書き換え制度がありますので、会社に書換を請求します。
なお会社が株券を発行しているか否かで手続は変わります。
ゴルフ会員権
ゴルフ会員権には預託金制、株主会員制、社団法人制のものがあります。相続が認められないものもありますし、相続が認められるにしても入会資格等による制約により会員になることができず売却しなければいけない場合もあります。
不動産の賃貸借権
借地権、借家権も相続の対象です。そして賃貸人の承諾は原則として必要ありません。賃貸借契約書の再作成等により名義変更します。
また賃貸に出している不動産を相続した場合、賃借人の承諾は要りません。ただし賃料を請求するには移転登記をしたうえで賃貸人の地位が移転したことを賃借人に通知しなければ、賃借人に対抗できません。
当事務所では各種名義変更の手続きをサポートします。お気軽にご相談ください。(なお不動産登記申請の代理は提携司法書士が行います)