戸籍の収集による相続人調査

相続人の範囲を調査する

相続人を確定するためには関係者の戸籍調査をする必要があります。

すなわち亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの身分関係を調べる必要があります。

場合によってはかなり昔の戸籍にさかのぼる必要がありますが、昔の「家制度」に基づく戸籍簿については情報を読み取るのが難しく感じられるかもしれません。

当事務所では相続の際の戸籍収集のサポートをさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

戸籍収集が終わりましたら、関係を図にしたいわゆる相続関係図を作成します。

相続人を確定する〜相続順位、相続放棄、相続欠格、推定相続人廃除など

相続人の順位についての概要

まず子供がいる場合、第一順位の相続人となります。

なお被相続人の子が相続開始前に死亡したとき等は、その者の子(被相続人からみれば孫)が相続人となります。

次に第一順位の相続人がいない場合は、被相続人の直系尊属が第二順位で相続人となります。

そして第二順位の相続人がいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。

配偶者は常に相続人となり、上記の順番により相続人になった者と同順位になります。

相続放棄について

相続放棄をしたものは、初めから相続人とならなかったことになります。

なお相続放棄できるのは相続があったことを知った日から3カ月となっています。

相続欠格、推定相続人廃除

民法には相続人となることができない場合が定められています(相続欠格)。例えば遺言書の偽造等を行った場合がそのうちの一つです。

また、上記順位により相続人になると推定される者(推定相続人)が被相続人に対して虐待などをした場合に、被相続人が家庭裁判所に対し推定相続人の廃除を求め、これが認められれば、相続人となることができなくなります。

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