相続手続きの流れ
1.遺言書の有無を確認します。
遺言があれば遺言に基づく相続が優先されます。
遺言書の探し方としては、@金庫や仏壇、机の引き出しの中を調べるA家族、関係者に尋ねるB公正証書遺言について、最寄りの公証役場で照会してもらう、といった手段があります。
遺言が見つかった場合は、公正証書遺言の場合を除き家庭裁判所に検認をしてもらう必要が出てきます。
2.相続人の有無、範囲及び相続財産を調査します。
相続人の調査は、主に戸籍謄本等の取り寄せにより行います。
相続財産の調査は@不動産A動産B預貯金C有価証券等の債権D債務について行います。なお債務超過の場合、相続放棄等の検討も必要になります。
3.遺産分割協議
相続人の間で相続財産についてどのように分けるか話し合います。
話し合いがまとまりましたら、それを遺産分割協議書として書面にします。
4.遺産分割協議に基づいて財産の名義変更手続を行います。
財産の種類に応じて必要書類を準備したうえで、名義変更を行います。
5.相続税の申告手続き
相続税が発生する場合は相続税を申告しなければなりません。(相続開始を知った日から10カ月以内)
また、小規模宅地の特例、相続時精算課税制度等を利用する場合は相続税額が生じない場合も申告が必要になります
その他にも…
年金や保険の手続き、勤務先の諸手続き、各種公的サービスの停止手続、賃貸住宅の解約等様々な手続を行う必要があります。