相続方法の選択
相続人は単純承認、限定承認、相続放棄のいずれを行うかについて決定します。以下それぞれの内容を説明します。
単純承認
財産も債務もすべて引き継ぐのが単純承認です。特に意思表示しなければ単純承認したことになります。
限定承認
相続財産の中から相続債務を弁済できる限度でのみ相続することを言います
合理的な方法ですが、相続人全員でしなければならないこと、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内にしなければならないことなどの制限があります。
限定承認は家庭裁判所に対して行います。
相続放棄
相続の放棄をすると初めから相続人でなかったことになります。やはり自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内にしなければなりません。
相続放棄も家庭裁判所に対して行います。